障害
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
わかりやすく言うと
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)その他の心身の機能の障害をまとめた呼び名です。
第二条第一項第一号用語集で見る障害者
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者
わかりやすく言うと
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)その他の心身の機能の障害があるために、長い期間にわたって職業生活に相当の制限を受ける人、又は職業生活を営むことが著しく難しい人のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る機構
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
わかりやすく言うと
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のことです。厚生労働大臣は、障害者職業センターの設置と運営の業務の全部または一部を、この機構に行わせることとされています。
第十九条第二項用語集で見る職業講習
…職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
わかりやすく言うと
障害者に、職業に必要な知識と技能を習得させるための講習のことです。
第二十条第一項第五号イ用語集で見る事業主
常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く
第四十三条第一項用語集で見る子会社
特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合…
わかりやすく言うと
事業主と厚生労働省令で定める特殊の関係にある株式会社(特定組合等の組合員として認定された事業主を除く)で、雇う対象障害者の数と割合が厚生労働大臣の定める数と率以上であることなどの基準に適合するとして、その事業主と株式会社の申請に基づき厚生労働大臣の認定を受けたもののことです。
第四十四条第一項用語集で見る親事業主
…当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第七項の規定の適用については…
わかりやすく言うと
特定の株式会社(子会社。第四十五条の三の認定に係る組合員事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊な関係にある事業主で、子会社と共に申請し、子会社が第四十四条第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告では、子会社の労働者と事業所は親事業主のものとみなされます。
第四十四条第一項用語集で見る関係会社
親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。…
わかりやすく言うと
親事業主と厚生労働省令で定める特別の関係にある株式会社(その子会社などを除きます)で、親事業主・子会社とともに申請し、基準に合うと厚生労働大臣の認定を受ける会社です。認定後は、雇用義務と雇用状況の報告の規定で、その労働者は親事業主だけが雇う労働者と、事業所は親事業主の事業所とみなされます。
第四十五条第一項用語集で見る関係子会社
事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三…
わかりやすく言うと
事業主とその全ての子会社が申請し、一定の基準に合うと厚生労働大臣の認定を受ける場合の、その申請に係る子会社のことです。認定を受けると、雇用義務と雇用状況の報告の規定では、関係子会社の労働者は認定を受けた事業主だけが雇う労働者と、その事業所はその事業主の事業所とみなされます。
第四十五条の二第一項用語集で見る関係親事業主
事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三…
わかりやすく言うと
自らとその全ての子会社の申請に基づき、自らと申請に係る子会社(関係子会社)が一定の基準に合うと厚生労働大臣の認定を受けた事業主のことです。雇用義務と雇用状況の報告の規定では、関係子会社の労働者はこの事業主だけが雇う労働者と、関係子会社の事業所はこの事業主の事業所とみなされます。
第四十五条の二第一項用語集で見る特定事業主
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会…
わかりやすく言うと
事業協同組合など(第四十五条の三第二項)と一緒に厚生労働大臣の認定を申請する、その組合員である事業主のことです。常時雇用する労働者の数が厚生労働省令で定める数以上の事業主に限られ、他の特例やこの特例の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社、組合員である事業主は除かれます。
第四十五条の三第一項用語集で見る特定組合等
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会…
わかりやすく言うと
事業協同組合など(第四十五条の三第二項)のうち、複数の組合員である特定事業主と一緒に申請し、第四十五条の三第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告については、特定事業主の労働者と事業所はこの組合のものとみなされます。
第四十五条の三第一項用語集で見る各年度
四月一日から翌年三月三十一日まで
第五十条第一項用語集で見る対象額
…在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に…
わかりやすく言うと
在宅就業障害者と書面で在宅就業契約を結んだ事業主(在宅就業支援団体を除く)が、その年度に在宅就業障害者に契約に基づく仕事の対価として支払った総額です。在宅就業障害者特例調整金の額の計算に使われます。
第七十四条の二第二項用語集で見る在宅就業障害者
対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
わかりやすく言うと
身体障害者、知的障害者、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者で、自宅その他厚生労働省令で定める場所で、物の製造や役務の提供などの仕事を自ら行う人のことです。雇用されている人は含みません。
第七十四条の二第三項第一号用語集で見る在宅就業契約
在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
第七十四条の二第三項第二号用語集で見る在宅就業対価相当額
各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つ…
わかりやすく言うと
事業主が在宅就業支援団体と結んだ物の製造や役務の提供などの契約で支払った金額のうち、その団体が在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく仕事の対価として支払った部分に相当する金額です。年度ごとの総額が、在宅就業障害者特例調整金の計算の対象額に加えられます。
第七十四条の三第一項用語集で見る在宅就業支援団体
各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つ…
わかりやすく言うと
在宅就業障害者に希望に応じた仕事の機会を確保して組織的に提供するなど、在宅就業障害者への援助の業務を行う法人で、厚生労働大臣の登録を受けたもののことです(第七十四条の三)。
第七十四条の三第一項用語集で見る実施業務
前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次…
わかりやすく言うと
在宅就業障害者に対する、希望に応じた仕事の機会の確保と組織的な提供、仕事に必要な知識や技能を身につける職業講習や情報提供、仕事のための助言などの援助、雇用されて働きたい人への助言などの援助のことです。在宅就業支援団体の登録の要件となる業務です。
第七十四条の三第四項第二号用語集で見る従事経験者
前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次…
わかりやすく言うと
実施業務の対象となる障害者の障害についての知識、その障害者を援助する業務に従事した経験、在宅就業障害者に提供する仕事の内容についての知識を持つ人のことです。在宅就業支援団体の登録には、この人が実施業務を行い、管理者もこの人であることが要件です。
第七十四条の三第四項第二号用語集で見る業務規程
在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣の登録を受けた在宅就業支援団体が、在宅就業障害者(自宅などで物品の製造や役務の提供などの業務を自ら行う、雇用されていない対象障害者)にかかわる業務について定める規程です。業務を始める前に大臣に届け出る必要があり、変更するときも同じです。
第七十四条の三第十一項用語集で見る財務諸表等
在宅就業支援団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られ…
わかりやすく言うと
在宅就業支援団体が毎事業年度に作成する財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書のことで、紙の代わりに電子データ(電磁的記録)で作られたものも含みます。
第七十四条の三第十四項用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
第七十四条の三第十四項用語集で見る