検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(出資等)

この法律の施行の際現に日本障害者雇用促進協会(以下「新協会」という。)が設立されている場合で、の規定により新協会にの業務(以下「職業センターの設置運営業務」という。)を行わせるときは、職業センターの設置運営業務に相当する業務で、の規定による改正前のの規定により従前雇用促進事業団(以下「事業団」という。)が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額は、この法律の施行の時に、政府から新協会に出資されたものとする。