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①雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の際に、新法の規定により労働大臣(新法第三十九条の二第一項の規定により協会に同項の業務(次条において「納付金関係業務」という。)を行わせる場合にあつては協会。以下同じ。)が行うこととされる業務であつて、この法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)の規定により従前事業団が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に関する事務を労働大臣に引き継ぐものとする。
②この法律の施行前に、旧法業務に関し、旧法の規定により事業団に対してした手続その他の行為又は事業団がした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定により労働大臣に対してした手続その他の行為又は労働大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。