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1 条

第二条(準備行為)

この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項に規定する障害者活躍推進計画作成指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

新法第七条の三第三項の規定による助言は、この法律の施行前においても行うことができる。