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1 条

第三条の十の二(障害厚生年金等に関する事務の特例)

障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

当該障害に係る初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)

当該障害に係る初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間(第三条の十二第二号において「第二号被保険者期間」という。)を除く。)である場合 当該受給権者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別

前後の条文と読む