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第四条の二の二(法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等)

法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びにの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。

の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用

の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用

の規定により国庫が負担する費用

の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用

の規定により国が負担する費用

の規定により国及び地方公共団体が負担する費用

の規定により国が補助する費用

前後の条文と読む