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第六十六条(短期雇用特例被保険者の確認)

法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。

第九条の規定は、前項の規定による確認について準用する。

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