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第百四十条の二(地域活性化雇用創造プロジェクト)

法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるものについて、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。

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