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1 条

第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)

公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。

前後の条文と読む