1 条
第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、前三条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。