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1 条

第八十五条(保険料の繰上徴収)

保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。

納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。

強制執行を受けるとき。

破産手続開始の決定を受けたとき。

企業担保権の実行手続の開始があつたとき。

企業価値担保権の実行手続の開始があつたとき。

競売の開始があつたとき。

法人たる納付義務者が、解散をした場合

被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合

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