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目次
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厚生年金保険法
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第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例
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第七十八条の二十一
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十八条の二十一
(政令への委任)
この章に定めるもののほか、
被扶養配偶者
である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。
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第七十八条の二十 標準報酬改定請求を行う場合の特例
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第七十八条の二十二 年金たる保険給付の併給の調整の特例
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