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目次
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厚生年金保険法
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第三章の二 離婚等をした場合における特例
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第七十八条の十二
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十八条の十二
(政令への委任)
この章に定めるもののほか、
離婚等
をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。
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第七十八条の十一 標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例
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第七十八条の十三 被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識
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