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第六十七条
①配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
②配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
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