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第百条の三の四(国家公務員法及び地方公務員法との関係)

厚生年金保険は、に規定する一般職に属する国家公務員又はに規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれに規定する年金制度又はに規定する共済制度の一部とする。

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