1 条
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については、前三項の規定は、適用しない。
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