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厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう)

令和七年六月二〇日法律第七四号

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第十一条見出し新設

未支給の保険給付に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十一条第一項(未支給の保険給付に関する経過措置)新設

第三条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。次条第二項において同じ。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第八号改正後厚年法」という。)第三十七条第二項の規定は、厚生年金保険法第三十七条第一項の場合において、第八号施行日以後に死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である配偶者であったときについて適用し、同項の場合において、第八号施行日前に死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。附則第十五条において同じ。)であったときについては、なお従前の例による。

附則第十二条見出し新設

厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置

この条に改正10か所
附則第十二条第一項(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)新設

第八号改正後厚年法第四十四条第一項本文(第八号改正後厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)(子について加算する額に係る部分に限る。)の規定は、第八号施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者について適用し、第八号施行日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者については、なお従前の例による。

附則第十二条第二項(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)新設

第八号改正後厚年法第四十四条第一項ただし書、第五十条の二第一項ただし書、第六十二条の二第一項ただし書(第一号に掲げる部分に限る。)及び第六十二条の三第一項ただし書の規定は、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「第八号改正前厚年法」という。)第四十四条第一項(第八号改正前厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。第四項及び第六項において同じ。)の規定により子(附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に日本国内に住所を有しないものに限る。以下この項及び第十項において同じ。)に係る加給年金額が同号に掲げる規定の施行の際現に加算されている老齢厚生年金、子に係る加給年金額が加算された障害厚生年金(第七項の規定によりその額が改定されたものに限る。)又は子に係る加給年金額が加算された遺族厚生年金(第九項の規定によりその額が改定されたものに限る。)の受給権を有する者については、適用しない。ただし、これらの子が第八号施行日以後に日本国内に住所を有するに至った日以後、初めて日本国内に住所を有しなくなった日(留学をする学生等に該当するに至った場合を除く。)の属する月の翌月からこれらの子が日本国内に住所を有するに至った日の属する月までの間、これらの子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

附則第十二条第三項(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)新設

附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前厚年法第四十四条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する子について加算する額に相当する部分の支給を停止されている老齢厚生年金の受給権を有する者については、令和十年四月以後は、同項ただし書の規定による同項ただし書に規定する子について加算する額に相当する部分の支給の停止を行わない。

附則第十二条第四項(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)新設

第八号施行日前において第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金の受給権を有する者については、同条第二項(第八号改正前厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)(配偶者について加算する額に係る部分に限る。)及び第七条改正前昭和六十年改正法附則第六十条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該受給権を有する者については、第八号改正後厚年法第四十四条第二項(第八号改正後厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)(配偶者について加算する額に係る部分に限る。)及び第七条改正後昭和六十年改正法附則第六十条第二項の規定は、適用しない。

附則第十二条第五項(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)新設

第八号改正後厚年法第四十四条第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給年金額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、なお従前の例による。

附則第十二条第六項(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)新設

第八号改正後厚年法第四十六条第七項の規定は、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により子に係る加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。

附則第十二条第七項(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)新設

障害厚生年金(障害の程度が厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する者に支給するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前国年法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算されている障害基礎年金の受給権を有するときは、第八号施行日において第八号改正後厚年法第五十条の二第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、同条第三項の規定にかかわらず、令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。この場合において、第八号改正後厚年法第五十四条第三項において準用する第八号改正後厚年法第四十六条第七項の規定は、当該改定された障害厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。

附則第十二条第八項(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)新設

附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に障害厚生年金の受給権を有する者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が、第八号施行日において第八号改正後厚年法第五十条の二第一項本文に規定するときに該当するときは、同条第三項の規定にかかわらず、令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。

附則第十二条第九項(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)新設

遺族厚生年金の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前国年法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項の規定によりその額が加算されている遺族基礎年金(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものに限る。)の受給権を有するときは、第八号施行日において第八号改正後厚年法第六十二条の二第一項本文又は第六十二条の三第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、令和十年四月から、実施機関が遺族厚生年金の額を改定する。

附則第十二条第十項(厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)新設

実施機関の第二項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)及び前三項の規定による年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第十二条第十項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

附則第十三条見出し新設

老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置

この条に改正1か所
附則第十三条第一項(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)新設

第八号改正後厚年法第四十四条の四の規定は、第八号施行日の前日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第八条に規定する者に限る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達していない者に限る。)について適用する。

附則第十四条見出し新設

遺族厚生年金の支給に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第十四条第一項(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)新設

第八号改正後厚年法第六十二条の規定は、第八号施行日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。

附則第十四条第二項(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)新設

第八号施行日前において支給事由の生じた遺族厚生年金の遺族の範囲、失権及び支給停止に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附則第十五条見出し新設

妻に支給する遺族厚生年金に関する経過措置

この条に改正3か所
附則第十五条第一項(妻に支給する遺族厚生年金に関する経過措置)新設

第八号施行日から令和三十年三月三十一日までの間に夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)が死亡した場合における当該死亡の当時六十歳未満である妻に対する第八号改正後厚年法第五十九条第二項、第六十二条第一項及び第七十八条の二十一の二第一項の規定の適用については、第八号改正後厚年法第五十九条第二項中「配偶者」とあるのは、「配偶者(平成元年四月二日以後に生まれた者に限る。第六十二条第一項及び第七十八条の二十一の二第一項において同じ。)」とする。

附則第十五条第二項(妻に支給する遺族厚生年金に関する経過措置)新設

令和三十五年四月一日までに支給すべき事由が生じた妻に対する遺族厚生年金については、第八号改正前厚年法第六十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第八号施行日以後の同条第一項の規定の適用については、同項中「する。)」とあるのは、「する。)に、当該遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日が属する社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

附則第十五条第三項(妻に支給する遺族厚生年金に関する経過措置)新設

前項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第八号改正前厚年法第六十二条第一項の規定による加算の額については、第八号改正前厚年法第六十五条及び第七十八条の三十二第三項並びに附則第二十八条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。

附則第十六条見出し新設

被保険者と死別した場合における配偶者であった期間についての特例に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第十六条第一項(被保険者と死別した場合における配偶者であった期間についての特例に関する経過措置)新設

第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第一項及び第二項の規定は、第八号施行日前に遺族厚生年金の支給事由が生じた場合については、適用しない。

附則第十六条第二項(被保険者と死別した場合における配偶者であった期間についての特例に関する経過措置)新設

第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第二十条及び第二十一条において「昭和六十年国年法等改正法」という。)附則第八条第二項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む」とあるのは、「含み、厚生年金保険法第七十八条の二十一の二第六項の規定により厚生年金保険の被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く」とするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

附則第二十条見出し新設

昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措置

この条に改正4か所
附則第二十条第一項(昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措置)新設

附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第七条改正前昭和六十年改正法附則第七十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算されている遺族厚生年金の受給権を有する者は、第八号施行日において第八号改正後厚年法第六十二条の二第一項本文又は第六十二条の三第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、令和十年四月から、実施機関が遺族厚生年金の額を改定する。

附則第二十条第二項(昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措置)新設

第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十四条第一項及び第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の遺族厚生年金について適用し、同年三月以前の月分の遺族厚生年金については、なお従前の例による。

附則第二十条第三項(昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措置)新設

第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給年金額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、なお従前の例による。

附則第二十条第四項(昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措置)新設

実施機関の第一項の規定による年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十条第四項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

改正箇所 1 / 23