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厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう)

平成二五年六月二六日法律第六三号

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

第五条

(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)
この条に改正1か所
附則第五条第二項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)改正

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第百三十九条第七項から第九項まで
同条第七項又は第八項同条第七項各号に定める月、同条第八項に規定する月又は同条第九項
係るもの係るもの(同条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)
改正前厚生年金保険法第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号解散解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号第四十三条第三項年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出をした者に申出(令和二年改正法第五条同条第五項の規定による改正後の厚生年金保険法り同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により同条第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に
申出の月申出をしたとき申出のあつた月又は第四十四条の四第一項の規定による申出をしたとき
第四十三条第三項当該申出の月令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項これらの申出のあつた月
改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条一条第二項申出第四十三条第三項申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出申出をした者で申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法又は第四十四条の三第五四第一項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該る申出を含む。次項において同じ。)した者で
改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
改正前厚生年金保険法第百三十二条第五項とするとし、第七十八条の二十一の二第三項の規定により死亡被保険者(同条第一項に規定する死亡被保険者をいう。)の死別配偶者(同条第一項に規定する死別配偶者をいう。)の標準報酬月額及び標準賞与額の改定が行われた場合における第二項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の二十一の二第三項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「第七十八条の二十一の二第三項の規定による改定前の標準賞与額」とする
改正前厚生年金保険法第百三十三条申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項第四十四条の三第四項第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)
申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第三項申出申出又は第四十四条の四第一項の規定による申出
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項解散する場合第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている第九項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
を免除する。(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。次項及び次条第八項において同じ。)を免除する。 一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第八項次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている次項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。 一 加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。) 免除保険料額 二 第百二十九条第二項に規定する加入員 免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額
改正前厚生年金保険法第百四十条第八項その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間同条第八項に規定する月
前条第八項の同条第八項の
改正前厚生年金保険法第百四十条第十項前条第九項において準用する同条第八項前条第九項
「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と「同条第八項に規定する月」とあるのは「同条第九項に規定する期間」と、「同条第八項の」とあるのは「同条第九項の」と
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項解散した基金は第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
第百四十七条第四項平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十六条解散したとき前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日当該解散した日
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項解散した第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
改正前厚生年金保険法第百七十条第一項二年これらを行使することができる時から二年
五年を経過したときその支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき
改正前厚生年金保険法第百七十条第三項民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断時効の更新
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項基金及び連合会基金
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項第百三十条第五項
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは基金(
含む。)又は連合会含む。)
署名押印した記名した
改正前厚生年金保険法第百七十七条基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項加入員加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百八十条の二厚生年金基金又は企業年金連合会基金
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項第三号第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)第百三十九条第七項から第九項まで
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項四分の三三分の二
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金の規定による保険料
第八十七条第六項第八十七条(第六項を除く。)
適用する適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする

第八十六条

(改正前厚生年金保険法による給付)
この条に改正1か所
附則第八十六条第一項(改正前厚生年金保険法による給付)改正

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、改正前厚生年金保険法第四十四条の二、第四十六条第五項及び第六十条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第四十四条の二第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
第四十四条の二第二項第一号企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
第四十四条の二第二項第二号企業年金連合会存続連合会
解散した平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
第四十四条の二第三項企業年金連合会存続連合会
第四十四条の二第四項企業年金連合会存続連合会
解散した平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
第四十六条第五項第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く
)及び第四十四条の三第四項)及び平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えられた第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)
附則第八十七条第一項改正

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の(同法第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第四十四条の三第四項中「及び第四十六条第一項」とあるのは、「並びに第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とする。

改正箇所 1 / 3