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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、、、、及び第八十七条の規定 公布の日