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第二百五十条(検討)

に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。