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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定、の規定(の改正規定を除く。)並びに及びの規定 昭和五十九年十二月一日