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第八条

第一号施行日前にの規定により定められた都道府県医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下この条において同じ。)は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第一号改正後高確法第九条の規定により定められた都道府県医療費適正化計画とみなす。