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1 条

第七条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第一号施行日」という。)前にの規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次条において「第一号改正前高確法」という。)の規定により定められた全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下この条において同じ。)は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(次条において「」という。)第八条の規定により定められた全国医療費適正化計画とみなす。