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①平成二十八年度以前の各年度の保険者(第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条及び附則第三十条において「第三号改正前高確法」という。)第七条第二項に規定する保険者をいい、被用者保険等保険者(第三号改正前国保法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。次条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び概算前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金並びに平成二十六年度以前の各年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。
②平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金の額は、第三号改正後高確法第三十五条第一項の規定にかかわらず、第三号改正前高確法第三十五条第一項の規定により算定される額とする。
③平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度の保険者に係る確定前期高齢者納付金の額は、第三号改正後高確法第三十九条第一項の規定にかかわらず、第三号改正前高確法第三十九条第一項の規定により算定される額とする。
④平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度の保険者に係る確定後期高齢者支援金の額は、第三号改正後高確法第百二十一条第一項第二号の規定にかかわらず、第三号改正前高確法第百二十一条第一項の規定により算定される額とする。