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第二十七条

平成二十八年度以前の各年度の保険者(の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条及び附則第三十条において「第三号改正前高確法」という。)に規定する保険者をいい、被用者保険等保険者(に規定する被用者保険等保険者をいう。次条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び概算前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金並びに平成二十六年度以前の各年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金の額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額とする。

平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度の保険者に係る確定前期高齢者納付金の額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額とする。

平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度の保険者に係る確定後期高齢者支援金の額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額とする。