1 条
第五十一条の九
平成二十八年度における健康保険法附則第五条及び第二十五条の規定による改正後の健康保険法附則第五条の三の規定により読み替えられた健康保険法第百五十三条第一項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六及び第十三条の八の規定を適用するとしたならば健康保険法附則第五条及び第二十五条の規定による改正後の健康保険法附則第五条の三の規定により読み替えられた健康保険法第百五十三条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
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