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第五十一条の九

平成二十八年度における及びの規定による改正後のの規定により読み替えられた健康保険法第百五十三条第一項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において及びの規定を適用するとしたならば及びの規定による改正後のの規定により読み替えられた健康保険法第百五十三条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。