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第五十一条の十

平成二十八年度におけるの規定による改正後のの規定により読み替えて適用されるの規定により読み替えられたの規定により読み替えられたの規定により補助する額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において、及びの規定を適用するとしたならばの規定による改正後のの規定により読み替えて適用されるの規定により読み替えられたの規定により読み替えられたの規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。