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第五十一条の八

による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各保険者に係る高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「前期高齢者交付金等」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。

及び並びににおいて準用するの規定は、前項の規定により前期高齢者交付金等の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。