第三十八条
第七条の規定の施行の日前に平成二十年四月改正前老健法の規定により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係る医療等に要する費用(以下この条において「平成二十年四月前の医療等に要する費用」という。)のうち平成二十七年度以前に請求されたものの支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用については、平成二十年四月改正前老健法第四章(第五十一条及び第五十二条を除く。)、第五章及び第六章(第七十九条第一項及び第二項を除く。)の規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
平成二十年四月前の医療等に要する費用のうち平成二十八年度以後に請求されるものについては、平成二十年四月改正前老健法の規定により当該費用を負担することとされた市町村が加入する高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が負担する療養の給付に要する費用とみなして、同法第四章第四節及び第五章の規定を適用する。
平成三十年度以後の各年度における、平成二十年四月前の医療等に要する費用のうち平成二十七年度以前に請求されたものの支弁及び負担に係る事務の執行に要する費用(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下この項において「機構」という。)の事務に係るものに限る。)については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第五十三条の規定を適用せず、当該各年度における高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第二号に掲げる機構の業務に関する事務の処理に要する費用とみなして、同法第百二十二条の規定を適用する。
平成三十年四月一日において現に第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第六十八条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務は、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律第百四十三条に規定する同法第百三十九条第一項第二号の業務に係る特別の会計に帰属するものとする。