1 条
第十二条
施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用についての新老健法第四十八条から第五十条までの規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる医療等が行われる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 平成十四年十月一日から平成十五年九月三十日まで | 第四十八条 | 十二分の六 | 百分の六十六 |
| 第四十九条 | 十二分の四 | 六百分の百三十六 | |
| 第五十条 | 十二分の一 | 六百分の三十四 | |
| 平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日まで | 第四十八条 | 十二分の六 | 百分の六十二 |
| 第四十九条 | 十二分の四 | 六百分の百五十二 | |
| 第五十条 | 十二分の一 | 六百分の三十八 | |
| 平成十六年十月一日から平成十七年九月三十日まで | 第四十八条 | 十二分の六 | 百分の五十八 |
| 第四十九条 | 十二分の四 | 六百分の百六十八 | |
| 第五十条 | 十二分の一 | 六百分の四十二 | |
| 平成十七年十月一日から平成十八年九月三十日まで | 第四十八条 | 十二分の六 | 百分の五十四 |
| 第四十九条 | 十二分の四 | 六百分の百八十四 | |
| 第五十条 | 十二分の一 | 六百分の四十六 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。