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1 条

第十二条

施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用についてのからまでの規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる医療等が行われる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十四年十月一日から平成十五年九月三十日まで十二分の六百分の六十六
十二分の四六百分の百三十六
十二分の一六百分の三十四
平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日まで十二分の六百分の六十二
十二分の四六百分の百五十二
十二分の一六百分の三十八
平成十六年十月一日から平成十七年九月三十日まで十二分の六百分の五十八
十二分の四六百分の百六十八
十二分の一六百分の四十二
平成十七年十月一日から平成十八年九月三十日まで十二分の六百分の五十四
十二分の四六百分の百八十四
十二分の一六百分の四十六