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1 条

第十二条(平成十年度の拠出金の額の変更等)

による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、(において準用する場合を含む。)の規定の例により、平成十年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。