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第二十五条(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)

の規定により拠出金の徴収が行われる場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「及び」とする。

の規定により拠出金の徴収が行われる場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「及び」とする。