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第二十四条(事業費拠出金等に関する規定の施行前の準備)

厚生大臣は、の政令を定めようとするとき、及びの政令を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会の意見を聴くことができる。この場合において、老人保健審議会が述べた意見は、に規定する政令で定める審議会が述べた意見とみなす。