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①社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が平成三年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
②新老健法第五十九条第三項の規定は、前項の場合に準用する。