保険者
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
第七条第二項用語集で見る新老健法
第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第二十八条の二の規定の適用に当たって、一部負担金の額が老人の負担能力等を考慮して過大な負担になるおそれが生ずる場合においては…
わかりやすく言うと
平成三年法律第八十九号の第一条によって改正された後の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。
附則第二条第一項用語集で見る施行日
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成五年三月三十一日までの間は、新老健法第二十八条第一項第一号中「千円(次条第一項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成三年法律第八十九号)が施行される日のことです。
附則第五条第一項用語集で見る旧老健法
施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成三年法律第八十九号の第一条によって改正される前の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。
附則第六条第一項用語集で見る医療等
当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成三年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給…
わかりやすく言うと
平成三年法律第八十九号の附則で使う呼び名で、医療(医療費の支給を含みます)、特定療養費の支給(医療費の支給を含みます)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給をまとめたものです。
附則第九条第一項第二号イ用語集で見る一人平均老人医療費額
当該保険者に係る施行日前老人医療費額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要す…
わかりやすく言うと
平成三年法律第八十九号の附則第十条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が平成三年度に支弁した平成四年一月一日前の医療などの費用の額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。
附則第十条第一項第一号イ用語集で見る施行日前老人医療費額
市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額
わかりやすく言うと
市町村が平成三年度に支払った、ある保険者の七十歳以上の加入者等への医療、特定療養費の支給(いずれも医療費の支給を含みます)と老人保健施設療養費の支給のうち、平成三年法律第八十九号の施行日より前に行われたものの費用の額です。
附則第十条第一項第一号イ用語集で見る施行日前調整対象外医療費額
当該保険者が確定施行日前基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、旧老健法第五十五条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額
わかりやすく言うと
七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日前老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。
附則第十条第一項第一号イ用語集で見る施行日以後調整後老人医療費額
次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費額」という。)に、一から施行日以後老人保健施設療養費等確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
わかりやすく言うと
その保険者の施行日以後老人医療費額から施行日以後調整対象外医療費額を差し引いた額に平成三年度の確定加入者調整率を掛けた額と、施行日以後調整対象外医療費額とを合計した額です。
附則第十条第一項第二号用語集で見る一人平均老人医療費額
当該保険者に係る施行日以後老人医療費額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後調整対象外医療費額(当該保険者…
わかりやすく言うと
平成三年法律第八十九号の附則第十条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が平成三年度に支弁した平成四年一月一日以後の医療等の費用の額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。
附則第十条第一項第二号イ用語集で見る施行日以後老人医療費額
市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療等に要する費用の額
附則第十条第一項第二号イ用語集で見る施行日以後調整対象外医療費額
当該保険者が確定施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額
わかりやすく言うと
七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その保険者の施行日以後老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。
附則第十条第一項第二号イ用語集で見る