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第十二条(老人訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)

厚生大臣は、の厚生省令を定めようとするとき、及びに規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても老人保健審議会の意見を聴くことができる。

厚生大臣は、の基準及びに規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。