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1 条

第十一条(昭和六十一年度の拠出金の額の変更等)

による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が昭和六十一年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

の規定は、前項の場合に準用する。