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第十二条(老人保健施設の試行的実施)

厚生大臣が指定する者は、の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に、の規定による改正後のに規定する老人保健施設を経営する事業を試行的に実施する限りにおいて、医療法の規定にかかわらず、の老人保健施設に相当する施設を開設することができる。