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第十条(準備行為)

の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十条の二第四項に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前においても、同法第十条の二第五項の規定の例により行うことができる。

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