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第十条(準備行為)
第五条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十条の二第四項に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前においても、同法第十条の二第五項の規定の例により行うことができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。