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1 条

第三条(高年齢者職業経験活用センターに関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により指定を受けている法人については、からまでの規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。

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