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1 条

第二条(高年齢者等雇用安定センターに関する経過措置)

この法律の施行の際、現に改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による指定を受けている者(以下「旧中央センター」という。)は改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「新法」という。)の指定を受けた者と、現にの規定による指定を受けている者(以下「旧都道府県センター」という。)はの規定による指定を受けた者とみなす。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に若しくは(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定又はの規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、若しくは(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定又はの規定によりされた公示とみなす。

この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧中央センター若しくは旧都道府県センターに対して行い、又はこれらの者が行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、に規定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「新中央センター」という。)若しくはに規定する都道府県高年齢者等雇用安定センター(以下「新都道府県センター」という。)に対して行い、又はこれらの者が行った処分、手続その他の行為とみなす。

この法律の施行の際現にの規定に基づき旧中央センターがの認可を受けて旧都道府県センターに対して行っている雇用安定事業関係業務の一部の委託については、新中央センターがの規定に基づき新都道府県センターに対して行っている委託とみなす。

この法律の施行の際現に旧中央センターの役員である者が施行日前にしたに該当する行為は、に該当する行為とみなして、の規定を適用する。

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