検索

条文、法令、用語を検索します

2028年12月23日までに(日付はで定める)

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 134か所・新設 109か所・削除 130か所・附則 11か所・条番号の変更 12か条・番号の変更 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。番号が変わる12か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

別表第一

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第一改正の経緯

    見出しだけが変わります。本文は変わりません。

    (第三条の二―第三条の十一第三条の十二、第三十八条、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条――第二百十八条、第二百二十六条、第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)

    項事項根拠となる法律の規定
    成年後見
    一後見開始民法第七条
    二後見開始の審判の取消し民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
    三成年後見人の選任民法第八百四十三条第一項から第三項まで
    四成年後見人の辞任についての許可民法第八百四十四条
    五成年後見人の解任民法第八百四十六条
    六成年後見監督人の選任民法第八百四十九条
    七成年後見監督人の辞任についての許可民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
    八成年後見監督人の解任民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
    九成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
    十成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
    十一成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
    十二成年被後見人に関する特別代理人の選任民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
    十二の二成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
    十三成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
    十四成年後見の事務の監督民法第八百六十三条
    十五第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
    十六成年後見に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十条ただし書
    十六の二成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可民法第八百七十三条の二ただし書
    保佐
    十七保佐開始民法第十一条
    十八保佐人の同意を得なければならない行為の定め民法第十三条第二項
    十九保佐人の同意に代わる許可民法第十三条第三項
    二十保佐開始の審判の取消し民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
    二十一保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し民法第十四条第二項
    二十二保佐人の選任民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
    二十三保佐人の辞任についての許可民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
    二十四保佐人の解任民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
    二十五臨時保佐人の選任民法第八百七十六条の二第三項
    二十六保佐監督人の選任民法第八百七十六条の三第一項
    二十七保佐監督人の辞任についての許可民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
    二十八保佐監督人の解任民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
    二十九保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
    三十被保佐人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
    三十一保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
    三十二保佐人に対する代理権の付与民法第八百七十六条の四第一項
    三十三保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第八百七十六条の四第三項
    三十四保佐の事務の監督民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
    三十五保佐に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
    補助
    三十六一補助開始民法第十五条第一項民法第七条第一項
    三十七二補助人の同意を得なければならない行為の定め民法第十七条第一項民法第九条第一項
    三十八三補助人の同意に代わる許可民法第十七条第三項民法第九条第四項
    三十九補助開始の審判の取消し民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
    四特定補助人を付する処分の審判の取消し民法第九条第六項、第十二条第三項及び第四項並びに第八百七十六条の二十一第二項
    五特定補助人を付する処分民法第十条第一項
    六取り消すことのできる行為の定め民法第十条第三項
    四十七補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し民法第十八条第十条第四項、第十二条第二項及び第八百七十六条の二十一第二項
    八補助人に対する代理権の付与民法第十一条第一項
    九補助開始の審判の取消し民法第十二条第一項及び第六項並びに第八百七十六条の二十一第二項
    十取り消すことのできる行為の定めの審判の取消し民法第十二条第四項及び第八百七十六条の二十一第二項
    十一補助人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第十二条第五項及び第八百七十六条の二十一第二項
    四十一十二補助人の選任民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第八百七十六条の二第一項から第三項まで
    十三特定補助人とする定め民法第八百七十六条の二第五項
    四十二十四補助人の辞任についての許可民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条第八百七十六条の三
    四十三補助人の解任民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
    四十四十五臨時補助人の選任補助人の解任民法第八百七十六条の七第三項民法第八百七十六条の五
    四十五十六補助監督人の選任民法第八百七十六条の八第一項民法第八百七十六条の七
    四十六十七補助監督人の辞任についての許可民法第八百七十六条の八第二項第八百七十六条の十において準用する同法第八百四十四条第八百七十六条の三
    四十七十八補助監督人の解任民法第八百七十六条の八第二項第八百七十六条の十において準用する同法第八百四十六条第八百七十六条の五
    四十八十九補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項場合を含む。)
    四十九二十被補助人補助開始の審判を受けた者の居住用不動産の処分についての許可民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十三(同法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三場合を含む。)
    二十一臨時補助人の選任民法第八百七十六条の十四
    二十二補助に関する財産の目録の作成の期間の伸長民法第八百七十六条の十五第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)
    二十三特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更民法第八百七十六条の十六第一項、第三項及び第四項
    五十二十四補助人又は補助監督人に対する報酬の付与民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十九(同法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条場合を含む。)
    五十一補助人に対する代理権の付与民法第八百七十六条の九第一項
    五十二補助人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
    五十三二十五補助の事務の監督民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条第八百七十六条の二十
    五十四二十六補助に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条第八百七十六条の二十三ただし書
    二十七補助開始の審判を受けた者の死亡後の死体の火葬若しくは埋葬に関する契約の締結又は相続財産の保存に必要な行為についての許可民法第八百七十六条の二十六第一項及び第二項ただし書
    二十八から五十四まで削除
    不在者の財産の管理
    (この改正で変わらない3行は省略しています)
    五十七失踪の宣告の取消し民法第三十二条第一項
    意思表示の受領の特別代理人
    五十七の二意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消し民法第九十八条の三第一項及び第四項
    婚姻等
    (この改正で変わらない3行は省略しています)
    六十子の氏の変更についての許可民法第七百九十一条第一項及び第三項
    六十一養子縁組をするについての許可民法第七百九十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第七百九十八条
    六十一の二養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可民法第七百九十七条第三項
    (この改正で変わらない17行は省略しています)
    七十七未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
    七十八未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百五十七条の二第八百五十八条第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
    七十九未成年被後見人に関する特別代理人の選任民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
    (この改正で変わらない39行は省略しています)
    任意後見契約法
    百十一任意後見開始任意後見契約法第五条第一項
    百十一百十二任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第一項任意後見契約法第七条第一項から第三項まで
    百十二任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第四項
    百十三任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第五項
    百十四後見開始の審判等の取消し任意後見契約法第四条第二項
    百十三削除
    百十五百十四任意後見監督人の職務に関する処分任意後見契約法第七条第三項任意後見契約法第十条第三項
    百十六百十五任意後見監督人の辞任についての許可任意後見契約法第七条第十条第四項において準用する民法第八百四十四条第八百七十六条の三
    百十七百十六任意後見監督人の解任任意後見契約法第七条第十条第四項において準用する民法第八百四十六条第八百七十六条の五
    百十八百十七任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し任意後見契約法第七条第十条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第八百七十六条の十二第一項及び第二項
    百十九百十八任意後見監督人に対する報酬の付与任意後見契約法第七条第十条第四項において準用する民法第八百六十二条第八百七十六条の十九
    百十九任意後見人の事務の監督任意後見契約法第十一条において準用する民法第八百七十六条の二十
    百二十任意後見人の解任任意後見契約法第八条任意後見契約法第十二条
    百二十一任意後見契約の解除についての許可任意後見契約法第九条第二項任意後見契約法第十三条第二項
    戸籍法
    (この改正で変わらない21行は省略しています)

別表第二

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第二

    見出しだけが変わります。本文は変わりません。

    (第三条の八、第三条の十―第三条の十二第三条の九、第三条の十一―第三条の十三、第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条―第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百五十八条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係)

    項事項根拠となる法律の規定
    (この改正で変わらない27行は省略しています)

附則(経過措置など)の改正 11か所

附則第七条(後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第七条第一項

    附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人の登記(第四項において「後見の登記」という。)、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人の登記(第四項において「保佐の登記」という。)並びに次条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる第四条の規定による改正前の家事事件手続法(以下この項及び次条において「旧家事事件手続法」という。)第百二十六条第一項又は第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分の登記及び次条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定又は旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の登記(第三項において「審判前の保全処分の登記」という。)については、なお従前の例による。

附則第八条(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

新設9
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第八条第一項

    附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人に関する家事審判に関する手続については、なお従前の例による。

  • 新設附則第八条第二項

    施行日前に旧家事事件手続法第百二十六条第一項又は第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分(当該保全処分の効力が消滅した場合を除く。)については、旧家事事件手続法第百二十六条第一項、第二項及び第五項から第八項まで並びに同項において準用する旧家事事件手続法第百二十五条第一項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧家事事件手続法第百二十六条第一項及び第二項中「後見開始の申立て」とあるのは「補助開始の申立て」と、同条第一項、第二項、第五項、第七項及び第八項中「成年被後見人となるべき者」とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」とする。

  • 新設附則第八条第三項

    施行日前にされた次の各号に掲げる申立て(いずれも施行日前に当該申立てに係る保全処分がされたものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める申立てとみなす。

  • 新設附則第八条第三項第一号

    旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 第四条の規定による改正後の家事事件手続法(次号及び第五項において「新家事事件手続法」という。)第百二十六条第一項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て

  • 新設附則第八条第三項第二号

    旧家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 新家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て

  • 新設附則第八条第四項

    施行日前に旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定又は旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分(当該保全処分の効力が消滅した場合を除く。)については、同条第一項、同項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項、旧家事事件手続法第百三十四条第二項から第六項まで及び同項において準用する旧家事事件手続法第百二十五条第一項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項中「後見開始の申立て」とあるのは「補助開始の申立て」と、「成年被後見人となるべき者」とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」と、旧家事事件手続法第百三十四条第二項中「保佐開始の申立て」とあるのは「補助開始の申立て」と、同項及び同条第四項から第六項までの規定中「被保佐人となるべき者」とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」とする。

  • 新設附則第八条第五項

    施行日前にされた次の各号に掲げる申立て(いずれも施行日前に当該申立てに係る保全処分がされたものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める申立てとみなす。

  • 新設附則第八条第五項第一号

    旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 新家事事件手続法第百二十六条第一項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て

  • 新設附則第八条第五項第二号

    旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 新家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て

附則第十条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十条第一項

    政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。