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2027年6月23日までに(日付はで定める)

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

改正 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百十二条(申立ての取下げの制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十二条第一項

    遺言の確認又は遺言書等の検認の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

第二百十四条(即時抗告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十四条第一項第二号

    遺言の確認の申立てを却下する審判 遺言に立ち会った証人、民法第九百七十九条の二第一項第二号の規定による送信を受けた者及び利害関係人

別表第一

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第一改正の経緯
    項事項根拠となる法律の規定
    (この改正で変わらない119行は省略しています)
    遺言
    百二遺言の確認民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項(同法第九百七十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第九百七十九条第三項及び第九百七十九条の二第五項
    百三遺言書の検認遺言書等の検認民法第千四条第一項
    百四遺言執行者の選任民法第千十条
    (この改正で変わらない41行は省略しています)

    その後、令和五年法律第五十三号(までに施行)により再び改正されます。(その後も1回改正されます)