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1 条

第五十七条(規約の変更)

連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。

前後の条文と読む