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1 条

第五十八条

連合会は、個人型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

第五十六条第三項の規定は、前項の変更について準用する。

前後の条文と読む