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国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。)
国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第四項第六号において「企業型掛金拠出者等」という。)を除く。)
国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。)
個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
死亡したとき。
国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前号に掲げる場合を除く。)。
第六十四条第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
保険料免除者となったとき。
農業者年金の被保険者となったとき。
企業型掛金拠出者等となったとき。
個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。
第二項第二号に掲げる者となったとき。
個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、個人型年金加入者でなかったものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。