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第七条

証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

に規定する金融商品取引業者証券会社、に規定する外国証券会社(において単に「外国証券会社」という。)、に規定する投資信託委託業者(において単に「投資信託委託業者」という。)、に規定する信託受益権販売業者、に規定する抵当証券業者、に規定する商品投資販売業者(において単に「商品投資販売業者」という。)に規定する金融先物取引業者(において単に「金融先物取引業者」という。)
からまで、、、
内閣総理大臣内閣総理大臣(に掲げる特定事業者(商品投資販売業者に限る。)にあっては、に規定する主務大臣)
登録金融機関業務(に規定する登録金融機関業務をいう。において同じ。)各号に掲げる有価証券又は取引に係る各号に定める行為(ただし書に該当するものを除く。)
当該登録金融機関業務当該行為
及びに掲げる特定事業者に掲げる特定事業者(証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者及び金融先物取引業者に限る。)
登録金融機関業務に係るに規定する
(見出しを含む。)金融商品取引法証券取引法
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