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1 条

第八条

証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における及びの規定の適用については、中「金融商品取引業者」とあるのは「金融商品取引業者(において単に「金融商品取引業者」という。)に規定する旧抵当証券業者」と、中「及び」とあるのは「に掲げる特定事業者(金融商品取引業者に限る。)及び」とする。

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