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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律による改正後のの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる取引について適用し、施行日前に行われた取引については、なお従前の例による。

第三条(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四条(調整規定)

施行日がの施行の日前である場合には、のうちの改正規定中「」とあるのは、「」とする。

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