4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
この法律による改正後の第八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる取引について適用し、施行日前に行われた取引については、なお従前の例による。
第三条(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四条(調整規定)
施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日前である場合には、同法第十八条のうち犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十一条第八項の改正規定中「第二十一条第八項」とあるのは、「第二十二条第八項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。