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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに、(の改正規定中「の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

題名の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定並びに、(の改正規定に限る。)、及び(の改正規定中「の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「の規定 平成三十一年四月一日

第十三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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