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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

第一章 総則(第十一条から第十一条の六まで)

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十一条

(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)
第一項

法第九条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等(住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地をいう。以下この章において同じ。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

届出者の行う事業の内容

三

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

四

前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)

五

その他参考となるべき事項

第二項

法第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

三

法第九条第八項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

四

前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高

五

その他参考となるべき事項

第三項

法第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

事業を廃止した年月日

三

その他参考となるべき事項

第四項

令第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一

令第二十条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

イ

申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

ロ

申請者の行う事業の内容

ハ

法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

ニ

その他参考となるべき事項

二

令第二十条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

イ

申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

ロ

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

ハ

法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

ニ

その他参考となるべき事項

第十一条の二

(特定期間における給与等の金額)
第一項

法第九条の二第三項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第一号(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。

第十一条の三

(金又は白金の地金に類するものの範囲)
第一項

法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

一

金貨又は白金貨

二

金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)

第十一条の四

(法人課税信託等の受託者に関する特例)
第一項

法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。

第十一条の五見出し改正

特定第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等

この条に改正4か所
第十一条の五第一項(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)改正

法第十五条の二第三項(令第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第十一条の五第一項第一号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)改正

届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条及び次条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号及び同条第一項第一号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第十一条の五第一項第二号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)改正

その提供するデジタルプラットフォーム(法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条及び次条において同じ。)の名称

第十一条の五第一項第三号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

第十一条の五第一項第三号イ(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

法第十五条の二第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた同条第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額

第十一条の五第一項第三号ロ(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)改正

令第二十九条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の二第一項に規定する特定第一種プラットフォーム事業者の氏名又は名称

第十一条の五第一項第四号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第十一条の五第二項(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第十一条の五第二項第一号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第十一条の五第二項第二号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

変更の内容

第十一条の五第二項第三号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第十一条の五第三項(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第十一条の五第三項第一号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第十一条の五第三項第二号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

その提供するデジタルプラットフォームの名称

第十一条の五第三項第三号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

法第十五条の二第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日

第十一条の五第三項第四号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第十一条の五第四項(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第十一条の五第四項第一号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第十一条の五第四項第二号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日

第十一条の五第四項第三号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

前号のデジタルプラットフォームの名称

第十一条の五第四項第四号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第十一条の五第五項(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第十一条の五第五項第一号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

その課税期間において法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細

第十一条の五第五項第二号(第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

その他参考となるべき事項

第十一条の六見出し新設

第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等

この条に改正25か所
第十一条の六第一項(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

法第十五条の三第三項(令第三十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第十一条の六第一項第一号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第十一条の六第一項第二号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

その提供するデジタルプラットフォームの名称

第十一条の六第一項第三号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

第十一条の六第一項第三号イ(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

法第十五条の三第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた法第十五条の二第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額

第十一条の六第一項第三号ロ(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

令第三十条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の三第一項に規定する第二種プラットフォーム事業者の氏名又は名称

第十一条の六第一項第四号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

その他参考となるべき事項

第十一条の六第二項(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

法第十五条の三第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第十一条の六第二項第一号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第十一条の六第二項第二号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

変更の内容

第十一条の六第二項第三号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

その他参考となるべき事項

第十一条の六第三項(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

法第十五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第十一条の六第三項第一号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第十一条の六第三項第二号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

その提供するデジタルプラットフォームの名称

第十一条の六第三項第三号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

法第十五条の三第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日

第十一条の六第三項第四号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

その他参考となるべき事項

第十一条の六第四項(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

法第十五条の三第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第十一条の六第四項第一号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第十一条の六第四項第二号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日

第十一条の六第四項第三号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

前号のデジタルプラットフォームの名称

第十一条の六第四項第四号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

その他参考となるべき事項

第十一条の六第五項(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

法第十五条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第十一条の六第五項第一号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

その課税期間において法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡の別に区分した同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細

第十一条の六第五項第二号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

その課税期間において法第十五条の三第十五項の規定の適用を受ける同項に規定する課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りに係る法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額並びにその明細

第十一条の六第五項第三号(第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)新設

その他参考となるべき事項

改正箇所 1 / 30